③介護保険制度
こんにちは٩( ‘ω’ )و
京都 保険外プライベート看護サービス PRESENT 代表の関です。
本日の内容は、パート3 “要介護・要支援について” です。
介護が必要になった時、年齢や病気により誰かの手助けが必要になった時に状態に応じて区分わけをし、
現在の状況から介護がどのくらい必要なのか評価し、評価をもとに区分が分かれていきます。
要支援・要介護に区分わけされています。
要支援:1・2
要介護:1・2・3・4・5
この区分により認定された介護度により使えるサービスが変わってきます。
まずは、要支援・要介護のイメージを画像にてイメージしてみてください:)

なんとなくイメージがつきましたか?
そうなんです。字の如く支援から介護+数字の大きい方が介護が必要な度合いが大きくなるのです。
そしてその区分を詳しく分けると下記の図のようになります。

なんとなくイメージを持っていただけたでしょうか?
この介護区分の違いはなんとなくわかったけど結局、区分わけで何が違うの?
って疑問に思いますよね。
答えは・・・
使えるサービス内容が変わります!
介護区分は、自分達で決めるのではなく申請してから市町村からの調査が入り
その調査と会議の結果で介護区分の認定がされます。
そしてこの区分が決まればこの区分に沿ってサービスが利用できるようになります。
(例えば、保険を利用して使える福祉用具の種類や訪問回数などが変わってきます)
次回は”気になる申請の流れについて”です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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いざという時に公的サービスと組み合わせたサポートが行えることを目標としています。
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